遺言書とは
遺言書とは、自分の死亡後に財産などをどのように処分したいかなどを生前に文章で書き残しておくものです。
この主な目的は親族間での相続に関する争いを防止することで、3種類の遺言があります。
(1)自筆証書遺言
自分の手書きの遺言書ですが、紛失や変造、隠匿等が起こる可能性があるため、遺言の要件を満たしていないと無効になることがありますし、家庭裁判所での検認が必要です。
(2)公正証書遺言
公証役場手数料や証人依頼代など費用がかかりますし、その内容や存在を他人に隠すことはできません。
しかし、公証人が作成しますから、遺言書が無効になったり、変造されることはほとんどありません。
さらに、万一紛失しても謄本は再発行されます。
(3)秘密証書遺言
この遺言書は公証役場に提出するので、作成日が特定でき、公正証書遺言の作成よりは費用がかかりません。
遺言があるという事実は他人に秘密にはできませんが内容を秘密にすることはできます。
しかし、紛失や変造、隠匿が起こることもありますから、遺言の要件を満たしていないと無効になることがありますし、家庭裁判所での検認が必要です。
