行政書士法とは
行政書士法は昭和二十六年二月二十二日法律第四号で、行政書士の業務を定めた法律です。 行政書士は、行政書士法に基づいた業務を行います。
法律規定ではその業務を以下のように定めています。
・他人の依頼を受けて報酬を得る目的で行う、以下の(1)~(4)の業務であること。
(1)官公署に提出する書類その他権利義務に関する書類・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成
(2) (1)により作成することができる官公署に提出する書類の提出代理
(3) (1)により作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(4) (1)により作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ただし、(1)~(4)でも他の法律において制限されているものについては不可。
