行政書士 経理業務

経理業務とは

経理業務とは、不動産取得税や事業所税に関する申告などの一部の税理士業務を行うことができるものです。

この他、印紙税などの税理士業務とされていない税務手続(税理士法第2条、同施行令第1条)を行うこともできます。

その他、会社から毎月の会計資料を預かって行政書士事務所が入力作業を代行して入力したデータの税理士への確認や修正後、会社へ戻すことが行政書士の経理業務です。

行政書士は総ての経理業務に関与するわけではない

しかし、行政書士は税理士や公認会計士ではありませんから、これ以上の経理事務に関与することはできません。

経理業務そのものは、まさに源泉徴収業務や給与計算、年末調整その他ですが、ここでの行政書士が関与できる経理業務はあくまでも行政書士に与えられた範囲内での経理業務ということになります。