法定業務とは
行政書士には行政書士法で定められた4つの法定業務があります。
法定業務が独占業務と異なるのは、これらの4つの法定業務は、行政書士以外の人が報酬対象の業務として行っても法律上は違反にならないということです。
4つの法廷業務
この行政書士の4つの法定業務とは以下に示す業務です。
(1)官公署に提出する書類手続きの代理業務
(2)許認可等で行われる聴聞などで当該官公署に対して行う行為の代理
(3)契約書等を代理人として作成する業務
(4)書類作成に関する相談への対応
以上の4点は行政書士法第1条の3に規定されています。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。(以下略)
