行政書士 独占業務

独占業務とは

行政書士の仕事の中には、法律で行政書士でしか扱えない業務があります。

行政書士でしか扱うことができないので独占業務と呼ばれています。
行政書士法第1条の2で定められている行政書士の独占業務は以下に示す3つの業務です。

(1)官公庁に提出する書類の作成
(2)権利義務に関する書類の作成
(3)事実証明に関する書類の作成

行政書士法で定められている事

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

この独占業務である事を定めているのが、行政書士法第19条ですが、条文からは「独占」とは言っても「原則的な独占」であることが読み取れます。